診療情報の開示を希望される方へ

当院では、「医療法人愛仁会亀田第一病院 診療情報開示に係る規定」に基づき診療情報の開示を行っております。
開示請求できる範囲や方法、料金につきまして説明いたします。

開示請求のできる範囲について

当院では開示請求できるものについて、以下の通り定めております。
また診療継続中、あるいは最終診療日より5年(法令で定められた保管期間)以内の診療録であることが前提となります。

対象となる診療録

  • 医師記録
  • 看護記録
  • 各種検査に係る記録
  • 各種画像記録(エックス線,CT,MRI等)
  • その他診療目的にて医療従事者が作成した記録
※他医療機関にて作成されたものは対象外となります。作成元の医療機関に問い合わせください。

開示請求を申し込める方

開示請求をお申込みいただける方は、原則として患者様ご本人や未成年の患者様の親権者からのみとなります。

開示請求を申し込める方

  • 成年患者本人(18歳以上)
  • 満15歳以上18歳未満の未成年患者の同意を得た親権者および代理人
    (ただし、満15歳以上の未成年患者については疾病の内容によっては、患者本人のみの請求を認めることとする)
  • 満15歳未満の未成年患者の親権者及び法定代理人

ただし、患者様ご本人が合理的判断が困難な状態、またはお亡くなりになっている等の理由で申し込みできない場合には以下の方も開示請求をお申込みいただけます。

患者本人が申し込めない場合にあって、代理で開示請求を申し込める方
  • 診療契約に関する代理権が付与されている意見後見人
  • (合理的判断が困難となっている成年患者の場合)法定代理人もしくは生計を同じくしている三親等以内の親族
  • 死亡患者の法定相続人、三親等以内の親族
  • その他病院長が開示請求を認めた者

開示請求に必要な書類等

※いずれの場合も、窓口にて必要書類のコピーをとらせていただきますのであらかじめご了承ください。

開示請求者が患者様ご本人の場合

  1. 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、身体障碍者手帳の本書いずれか一つ
    または健康保険証本書と当院診察券をセットで確認

開示請求者が患者様ご本人と異なる場合

  1. 患者様直筆の委任状(患者様死亡時には不要)
  2. 開示請求者と患者様の関係が証明できる書類(戸籍(除籍)謄本等)の本書
  3. 開示請求者本人の運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、身体障碍者手帳の本書いずれか一つ

法定代理人の場合(親族以外の法定代理人)

  1. 患者様直筆の委任状
  2. 法定代理人であることを証明できる書類(受任通知等)の本書
  3. 開示請求者本人の運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、身体障碍者手帳の本書いずれか一つ

任意後見人の場合

  1. 法務省令で定める様式の公正証書(任意後見契約書等)
  2. 開示請求者本人の運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、身体障碍者手帳の本書いずれか一つ
※委任状はこちらからダウンロードしていただけます。

開示請求の方法

当院所定の「診療情報に関する開示請求書」をご記入いただき、必要書類と併せてご提出ください。
※開示には14日程度の時間を要します。ご了承ください。
※開示により患者さまの利益に反する場合等、診療情報を開示できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

開示請求の料金

開示に係る費用

開示に係る費用
診療情報の開示手数料 1申請につき
2,200円(消費税込み)
診療情報の複写 複写用紙A4版白黒1枚につき
11円(消費税込み)
画像フィルム複写 CD-R 1枚につき
1,100円(消費税込み)

原則として、開示の方法は謄写(コピー)での交付になります。
※料金は謄写の受け取り前にお支払い頂くようお願いいたします。

お問合せ

診療情報の開示についてご不明な点がございましたら、下記の電話番号へご連絡ください。

亀田第一病院 医事課

025-382-3111(代)

(平日9:00〜17:00)